合同会社を設立した後、組織を大きくしたい場合や対外的信用などの理由から株式会社にしたい場合に、既存の合同会社を株式会社へ変更することができます。
合同会社は、社員全員の同意があればいつでも株式会社に組織変更することができます。
合同会社から株式会社へ変更する理由
合同会社から株式会社へ変更する理由としては次のようなものがあるでしょう。
- 事業規模が拡大した
- 出資者の範囲を広げたいので経営と出資者と分離したい
- 株式会社の名称で信用度を上げたい
合同会社から株式会社への組織変更のやり方
合同会社を株式会社へ組織変更するためには、総社員(出資者全員)の同意を得て、債権者保護手続き完了させた後、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請することが必要です。
費用
かかる費用は、公告費用に約30,000円(会社概要により変動します)登録免許税に60,000円が最低必要になります。
かかる期間
合同会社から株式会社への変更には、債権者保護手続きが必要です。
債権者保護手続きとは、会社の組織変更や資本の減少など債権者の利害に影響が及ぶ可能性がある手続きを行う場合、一定期間債権者に異議を述べることができる手続きをすることで、この手続きには最低1か月の期間が必要です。
したがって合同会社から株式会社への変更には、最低1か月以上の期間がかかりますので、スケジュール調整には余裕をもちましょう。
合同会社変更サービス
弊所では、合同会社から株式会社への組織変更も承っております。
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