株式等受渡請求制度(キャッシュアウト)とは、現金を対価とし、少数株主を株式会社から退出させることです。
平成26年の会社法改正より認められることになりました。
特別支配株主
株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を直接または間接に有する株主を特別支配株主といいます。
特別支配株主は、ほかの株主に対し、その有する株式・新株予約権・新株予約権付社債の受け渡しの請求をすることができます。
特別支配株主は、キャッシュアウトの制度を利用することにより、会社のすべての株式を取得することができるようになったわけです。
なお特別支配株主の請求を少数株主は断ることができません。
キャッシュアウトの問題点
キャッシュアウトは、極端に言えば、大株主が少数株主にお金を渡し、強制的に追い出す制度です。
議決権を保持したい少数株主や将来の株価上昇への期待を持っている少数株主の中からは、反発意見もあるでしょう。
またキャッシュアウトは、会社の規模の大小に関係ありません。
少人数の同族会社では、金銭だけで折り合いがつかない場合も多数出てくるでしょう。
ただし、株式受渡請求を受けた株主は、裁判所に対し自己が有する受渡株式等の売買価格の決定の申し立てをすることができます。
したがって当該申し立てにより自己の株式が不当な価格で売買されることだけは、極力回避できるでしょう。