一般的に軽貨物運送業といわれている運送業ですが、貨物軽自動車運送事業といいます。
貨物軽自動車運送事業を行うには、陸運局への届出が必要です。
手続きは比較的簡単で事業に使用する自動車も1台から始めることができます。
貨物軽自動車運送事業とは
文字通り軽自動車で運送事業を行う運送事業のことで所謂黒ナンバーのことです。
軽貨物運送事業は車両1台から始めることができ、大きな資金も不要で比較的簡単に始めることができる事業です。
使用する車両も軽自動車(バン)ですので維持費も燃料費も安く済ませることができます。
貨物軽自動車運送事業を始めるには、管轄運輸支局長あてに営業開始30日前までに提出しなければいけません。
他の許認可などと違い、届出ですので手続きは比較的簡単です。
貨物軽自動車運送事業の届出先
愛知県の場合、下記の陸運局が届出先になります。
愛知運輸支局
〒454-8558
愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1-2
尾張小牧陸運局
〒485-0074
愛知県小牧市新小木3丁目32
三河陸運局
〒473-0917
愛知県豊田市若林西町西葉山46
豊橋陸運局
〒441-8077
愛知県豊橋市神野新田町字京ノ割20-3(豊橋総合卸団地南)
貨物軽自動車運送事業の必要書類
貨物軽自動車運送事業の必要書類には次のようなものがあります。
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表、関係法令に抵触していない旨の宣誓書、車庫の使用権限を有する書類など
貨物軽自動車運送事業を行う事務所
軽貨物運送事業を行う事務所は、自宅でもかまいません。
賃貸物件でもOKです。
ただし、事業に使用する駐車場を確保することが必要です。
貨物軽自動車運送事業を行うための車両
貨物軽自動車運送事業を行うには、当然事業に使用する車両が必要です。
使用する車両は、貨物自動車(バン)になります。
会社を設立して貨物軽自動車運送事業を行うには
会社を設立し、軽貨物運送を行う場合、事業目的には貨物軽自動車運送事業と記載するのが好ましいですが、貨物軽自動車運送事業届出の要件にはなっていないため、記載が無くても届出は可能です。
ただし、会社法など他の法律に違反する場合がありますのでやはり事業目的には記載した方がよいでしょう。