弊所では一般社団法人の設立も承っております。
おかげさまで東海三県を中心に50件以上の一般社団法人設立のお手続きをさせていただきました。
地方公共団体や上場企業のご依頼から、愛知県豊橋市、三重県四日市市では、市内で最初の一般社団法人の設立もさせていただいています。
一般社団法人設立手続きのご依頼は、ぜひ実績豊富な弊所にお任せください。
一般社団法人設立サポート
一般社団法人設立フルサポートプラン・・・98,000円
※上記以外に実費(認証手数料52,000円、登録免許税60,000円)がかかります。
定款作成、認証手続き、登記申請書類作成など全てのお手続きを弊所で行うサービスです。
設立お手続きに関するご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
一般社団法人の基礎知識
一般社団法人とは
一般社団法人とは営利を目的としない法人で人が中心の非営利法人です。
設立には最低2名の発起人が必要で資本金という概念がないため出資の必要はありません。
新公益法人制度以前には社団法人という法人がありましたが、現在は全て移行され全て一般社団法人か公益社団法人になりました。
株式会社などと違い、非営利であるのは利益を分配することができないためです。
新公益法人制度が始まってからは登記だけで容易に設立できるようになりました。
設立に関して官公庁などの許可や手続きなどは必要なく、株式会社や合同会社などと同様に設立することができます。
一般社団法人設立の手順
設立には2名以上の発起人が必要です。
まずは定款を作成し、認証手続きをします。
定款に貼る印紙代(40,000円)は非課税であるため不要です。
したがって電子定款でも紙ベースの定款でも手続きにかかる費用は変わりません。
公証役場での認証手続きが終わったら登記申請書類を作成し、登記申請したら設立完了です。
設立にかかる期間
一般社団法人の設立にかかる期間は概ね1週間程度です。
株式会社設立とほぼ同じ手順で資本金の払い込みという作業が無い分、比較的早く設立が可能です。
弊所では最短2日という設立実績もございます。
非営利型一般社団法人とは
非営利型一般社団法人とは一定の要件に該当する一般社団法人で、通常の一般社団法人より税制の優遇が受けられる法人です。
一般社団法人は、通常株式会社などと同様にすべての事業収入に課税されます。
しかし非営利法人型に該当すれば、原則として非収益事業には課税されません。
収益事業とは税法で定められている34の事業で次のような種類に分けられています。
物品販売業、物品貸付業、通信業、請負業、写真業、料理店業その他の飲食店業、仲立業、土石採取業、美容業
遊覧所業、駐車場業、不動産販売業、不動産貸付業、運送業、印刷業、席貸業、飲食店業、問屋業、浴場業
興行業、医療保険業、信用保証業、金銭貸付業、製造業、倉庫業、出版業、旅館業、周旋業、代理業、鉱業
理容業、遊技所業、人材派遣業、一定の技芸教授業等、無体財産権の提供等を行う事業
したがって、上記以外の事業が非収益事業ということになりますが、世間一般的な事業は、ほぼ収益事業にあてはまるため非収益事業と認められるのは会費収入と寄付金程度です。
また寄付金も使途によっては、課税対象になる場合もあるようですので、詳しくは管轄の税務署に尋ねてみることがよいかと思います。
非営利型一般社団法人の要件
収益事業のみ課税される非営利型一般社団法人の要件は次の通りです。
- 定款に剰余金の分配を行わないことを定めていること
- 法人が解散したとき、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
- 上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数 の3分の 1 以下であること
なお、上記要件を満たした一般社団法人の非収益事業が自動的に非課税になるわけではなく、申告方法にもよります。
詳しくは、管轄の税務署、税理士などにお尋ねください。
一般社団法人の略称
株式会社はよく(株)と略されます。
旧公益法人制度のとき、社団法人は(社)と略されました。
新公益法人制度に変わり、一般社団法人や一般財団法人はどのように略されるのでしょうか。
当初は、はっきり決まっておらず法務局や公証役場、関係監督官庁に問い合わせてみましたが、わかりませんでした。
しかし、現在は内閣府の資料によると(一社)と略するようです。
ちなみに一般財団法人は(一財)と略するそうです。
一般社団法人で行う事業
一般社団法人で行う事業は、どんなものでもかまいません。
株式会社などと同じ営利事業も問題なくすることができます。
代表理事を二人にできる?
あまり例はありませんが、一般社団法人で代表理事を二人にすることもできます。
この場合、代表理事はそれぞれが代表権を持ち、その法人の業務を執行します。
ちなみに代表理事の印鑑は、どちらか一人でも二人ともでも届け出することができます。
一般社団法人の印鑑
一般社団法人の設立をするときは、代表理事の印鑑を決め、届け出をする必要があります。
一般的に法人の実印と言われる印鑑がこの印鑑になります。
登録する印鑑には規定があり、印鑑の大きさが1cm以上3cm以内の正方形に収まるものと定められています。
逆に言えば、印鑑届け出に関して、これ以外の規定はなく印影、印鑑の形などに制限はありません。
したがってどのような印影、形などでも届け出は可能です。
ただし、トラブルなどを避けるため一般的には、代表理事の印鑑は丸型で代表理事之印と作成します。